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秋田地方裁判所 昭和58年(わ)20号 判決

判決主文

一  被告人を懲役一年及び罰金一、五〇〇万円に処する。

二  右罰金を完納することができないときは、金三万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

三  この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、秋田県能代市日吉町一一番二四号に事務所を置き、銘木等の製造販売業を営んでいたものであるが、所得税を免れようと企て、売上を除外するなどの行為により所得を秘匿したうえ

第一 昭和五四年分の総所得金額が五七、七一七、二四七円で、これに対する所得税額が二九、五〇四、二〇〇円であるにもかかわらず、昭和五五年三月一四日、同市盤若町一番一二号所在能代税務署において、同税務署長に対し、みなし法人課税方式を選択し、みなし法人所得税額が七、六五八、九〇一円、個人課税所得額が一〇、八六五、三四〇円で、これに対する所得税額は、みなし法人所得税額一、八三〇、四七七円と個人所得税額二、一六四、四六六円との合計額三、九九四、九四三円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額と右申告税額との差額二五、五〇九、二〇〇円を免れ

第二 昭和五五年分の総所得金額が六二、六一一、一九〇円で、これに対する所得税額が三二、〇二〇、一〇〇円であるにもかかわらず、昭和五六年三月一六日、前記能代税務署において、同税務署長に対し、みなし法人課税方式を選択し、みなし法人所得税額が七、四六一、三三八円、個人課税所得額が一〇、八〇一、九二〇円で、これに対する所得税額は、みなし法人所得税額一、七八三、一七九円と個人所得税額二、一四一、四一〇円との合計額三、九二四、五八九円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額と右申告税額との差額二八、〇九五、五〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

昭和五六年法律第五四号による改正前の所得税法二三八条一項、二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条一項、二五条一項

(裁判官 高橋一之)

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